領収書などの「金銭又は有価証券の受取書」は現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税ですが、2014年4月以降に作成されるものには、5万円未満が非課税とされることとなりました。

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成 26 年4月1日以降作成されるものに適用されます)国税庁

本題から外れますが、領収書以外でも納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入されていると、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであれば、課税対象となると書かれています。

税務調査の場では、領収の証の意図があったか否かは議論を呼びそうです。会社側が意図がなかったことを証明するのは容易では無いので、安易に納品書には「代済」などと記載しない方が良いようですね。

無用な調査対応が増えないように納品書などの文言を点検しておいた方が良さそうです。