東証一部上場企業で何年にもわたり非課税とすべき消費税区分を不課税とし、消費税が5億円程度過少申告されていたそうです。委託先の税理士法人の誤りだと言うことも驚きですが、本業売上の課税区分の誤りに何年にもわたり気が付かないというのは、東証一部上場企業としてどうなのでしょうか。外部に指摘されるまで気が付かなかったといいます。
経理職の基本知識を普段からしっかりと習得しておきましょう。しかし知識だけでは、不十分です。忙しい業務の中、全取引のチェックはできません。何が重要で何が重要ではないのかを判断する力が必要です。一回限りの重要性のない取引や金額であれば、やむを得ないと言えることもあるでしょうが、今回のケースでは(重要であるはずの)本業売上の課税区分を何年にもわたり間違えていたことに気が付かなかった。弁解の余地がありません。
当社は、平成 22 年 12 月期より税務業務を一括して税理士法人に委託しておりましたが、今般、認可保育園の運営委託料に係る売上高につき、消費税における課税区分を「非課税」とすべきところが「不課税」として処理されていたこと、及び、これにより平成 24 年 12 月期から平成 28 年4月期までで、消費税が5億 54 百万円過小に申告されていたことが発覚いたしました。
(出所:サクセスホールディングス株式会社「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」)
消費税の課税区分には、課税・非課税・免税・不課税があります。日常生活では、非課税・免税・不課税が一緒くたにされて単に「消費税がかからない」と言っていますが、経理職であれば区分と申告時の取り扱いについて正確に知っておかなければなりません。
消費税区分を充分に理解していない経理の方はこの機会に学んでおきましょう。
課税取引・非課税取引(国税庁タックスアンサー)