国税庁が、消費税率引上げに伴う経過措置に係る「消費税法改正のお知らせ」を公開しました。
転職活動を行う上では、経理職の一般常識として、税制改正やIFRSの動向を掴んでおく必要があります。普段は日常業務が忙しく、後追いだったかもしれませんが、転職活動中は先回りしてこのような情報を掴んでおきましょう。
転職の面接では実際に、「来年度の税制改正では当社にどのような影響があると思いますか?」という質問が出されたりしています。
「消費税法改正のお知らせ」にはその8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用される取引として次のようなものが掲げられています。
- 旅客運賃等
- 電気料金等
- 請負工事等
- 資産の貸付け
- 指定役務の提供
- 予約販売に係る書籍等
- 特定新聞等
- 通信販売
- 有料老人ホーム
詳しくは、「消費税法改正のお知らせ 平成25年3月 国税庁」へ。