特に中小企業にお勤めの経理の方々は、マイナンバー関連業務にも関係されている方が多いと存じます。
関連情報を二点。
- 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません! 国税庁
- 「扶養控除等(異動)申告書」で収集する場合、配偶者・扶養親族の個人番号については、従業員各位が本人確認(番号確認及び身元(実在)確認)を行ってください。(P30)経済産業省
上の2点とも知らないと無用な仕事を増やすことになります。リンク先を十分に確認、気をつけましょう。
上の二番目の経済産業省の資料には、従業員への通知文サンプルも掲載されています。