2014年10月17日に所得税法施行令が改正され、マイカーなどで通勤している人が受ける通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額が引き上げられました。
改正政令の施行日は 2014年10月20日ですが、2014年4月1日からに遡及適用することとされています。支給額によっては、年末調整等による精算が必要かもしれません。
国税庁の『通勤手当の非課税限度額の引上げについて』で確認しておきましょう。
2014年10月17日に所得税法施行令が改正され、マイカーなどで通勤している人が受ける通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額が引き上げられました。
改正政令の施行日は 2014年10月20日ですが、2014年4月1日からに遡及適用することとされています。支給額によっては、年末調整等による精算が必要かもしれません。
国税庁の『通勤手当の非課税限度額の引上げについて』で確認しておきましょう。